事件・ニュース PR

ビットフライヤーが日経からマネーロンダリング対策不備の指摘を受ける

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

コインチェック事件のときに200万円を預けていたこともあり、安全な取引所を探しているところです。

登録業者のなかでビットフライヤーとビットトレードをメインにしようと選んだところなんですが・・・

金融庁が登録業者の立ち入り検査も始めたせいで、日経新聞がビットフライヤーのマネーロンダリング対策の不備を指摘。

それに対しビットフライヤーは事実と異なると反論。

実際どうなのでしょうか。

 

日経新聞の指摘

2018年4月12日、日経新聞は夕刊でこのように報じました。

日経新聞:仮想通貨、本人確認前に売買も 悪用のリスク – 金融庁、ビットフライヤーに見直し求める- 

仮想通貨交換業大手ビットフライヤー(東京・港)が、本人確認を終えていない顧客の通貨売買を可能にしていることが、12日分かった。取引口座の開設に当たって身分証の写しなどを登録すれば、1カ月程度は売買できる環境で、身分を偽った取引も可能な状態だった。

この記事によれば以下2点が問題にされています。

  1. 個人情報を調査会社などに照会し終えた段階で、書類の郵送に先立ってパスワードを電子メールで伝達し、取引可能な状態に。
  2. 本人確認のための郵送書類が本人不在で戻ってきた場合でも、発送から30日間は取引ができる。

 

ビットフライヤーの反論

それに対し同日ビットフライヤーが反論。

ビットフライヤーの発表:一部報道とマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について

本日の日本経済新聞において株式会社 bitFlyer(以下、「当社」)に関する記事が掲載されましたが、報じられている内容は事実と異なるものですので以下ご説明申し上げます。

と書かれているものの、それに続く文章は、どこが事実と異なるのか明記していないので、非常に分かりづらいものです。

 

おそらくこう言いたいのだと思います。

日経は「郵送書類が本人不在で戻ってきた場合でも発送から30日間は取引ができる」と書いているが、実際は「すべての取引ができるわけではない」。

ビットフライヤーの具体的な反論は以下の通りです。

郵送書類が宛先不明と判明した場合には直ちに売買取引を制限しております。

(中略)

不正な日本円の出金防止のためお客様のご登録銀行口座情報に関する銀行ネットワークへの照会を行い、照合が完了した場合のみ日本円の出金を認めております。

(中略)

クイック入金による取引につきましても、ご本人確認のための書留郵便のお受取を含む取引時確認が完了するまで、日本円の出金、仮想通貨の送付等を制限しています。

 

つまり、送信された個人情報の確認が取れても、そのまま30日間すべての取引が可能になるわけではなく、

  • 郵送書類が宛先不明で戻ってきた場合、すぐに売買取引を停止している。30日間放置しているわけではない。
  • その前に、銀行口座の照合が完了しないと日本円の出金は認めない
  • 郵送受取りが完了するまで、クイック入金による取引は、日本円の出金、仮想通貨の送付等を禁止している。

ということを言っています。

 

ビットフライヤーの対応

とはいえ、郵送書類の受取り前に一部の取引ができたのは事実なのでしょう。

ビットフライヤーは反論と同時に、以下の対応を発表しました。つまり、これまではこれらのことが、書留郵便の受取りが完了しなくてもできていた、ということです。

① 売買取引を目的とするお客様については、ご本人確認のための書留郵便のお受取 を含む取引時確認が完了するまでいかなる場合においても日本円の出金、仮想通貨の送付等が行えなくなります。

② ご本人確認のための書留郵便のお受取を含む取引時確認が完了しないお客様は「ビットコインをつかう」において換金性の高い商品を購入できなくなります。

 

まとめ

ビットフライヤーは初心者にも使いやすい取引所ですが、思わぬところで穴がありました。

とはいえ、今回の指摘でその穴もふさがれたようです。というわけで、わたしはこのままメイン取引所として使い続けます。

今回の件で気付いたのは、日本の取引所に課される金融庁の指摘の厳しさ。
なにしろ世界最大級の仮想通貨取引所Binance(バイナンス)なんて、メールアドレスだけで口座を作って取引できるんです。

G20で議論されたように、一国だけ規制を厳しくするだけでは、仮想通貨を使ったマネーロンダリングなどの不正はなくならないんだろうな、と身をもって感じさせられる報道でした。

こちらの記事もおすすめ